出資者を募るのに「金融商品取引業」の許可等はいる?

お金に関しては、厳しい法律が色々あります。その中に、「金融商品取引法」というのがあり、多くの人からお金を集める時には、免許や許可、登録等が必要となります。

ここまで書くと、あなたは「今から、自分の起業プランに出資者を集めようとしているけど、これはその金融商品取引法には、引っ掛からないのかな?」と思われたことでしょう。この法律は、改正ごとにどんどんと厳しくなっていますので、もし、許可等が必要と言うことになれば、あなたが出資を募ることはほぼ無理でしょう。

しかし、安心してください。起業して、会社を設立する際の資本金を、外部の(全然知らない人でも大丈夫です)出資者から募るのは「募集設立」と言って、会社を設立するときの方法の一つです(もうひとつ「発起設立」というのがありますが、ここでは説明しません)。ですから、先ほどの「金融商品取引法」という法律が、適用される行為ではありません。

実は、ここはよく勘違いされるところでもあります。


お金を外部の多くの人から集める(不特定多数と言います)ときは、「金融商品取引法」に縛られるから、「金融商品取引業者」の免許・許可・登録等が必要だと思っている人も多いのです。しかし、これは間違った解釈です。

「金融商品取引法」以外にも、お金に絡む法律は色々あるのですが、基本的に、会社を設立するための資本金として、出資者や投資家を募集している起業家が、罰を受けたりすることはありません。

もちろん、他の目的、例えば多くの人からお金を集めて、その集めたお金で、自らエンジェル投資家となって、投資して欲しい起業家へ投資する場合は、金融商品取引法の適用を受けます。

どうですか。安心できましたか。このように、インターネット上の情報や、あまり知識のない人からの意見を鵜呑みにしていると、正反対の事を信じてしまい、せっかくの起業の芽が摘まれてしまうかもしれません。あなたがもし、起業するための資金を出資して欲しいと思っているのでしたら、安心して、募集設立(募集設立とは、多数の人から資金を集めて会社を設立することです。)のために動き出してください。ご成功をお祈りしています。


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